妙 眞 寺 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
妙 眞 寺
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
(自主的な感染防止のための取り組み)
令和2年6月1日
日 蓮 正 宗 妙 眞 寺
妙眞寺 新型コロナウイルス完成拡大予防ガイドライン 目次
(自主的な感染防止のための取り組み)
令和2年6月1日
日蓮正宗 妙眞寺
一、はじめに
二、感染防止のための基本的な考え方
三、リスク評価
1、接触感染のリスク評価
2、飛沫感染のリスク評価
3、人が集まる施設としてのリスク評価
4、地域における感染状況のリスク評価
四、法要、行事等の実施に際して講ずべき具体的な対策
1、総論
2、来寺者の安全確保のために実施すること
3、僧侶、寺族等の安全確保のために実施すること
4、法要、行事等の開催に当たって特に留意すべきこと
5、施設管理
ア)寺院内
イ)檀信徒事務所
ウ)トイレ
6、広報・周知
五、当寺における法要、行事等の開催に際して、住職が講ずべき具体的対策
1、事前準備
2、法要等当日
妙眞寺 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
(自主的な感染防止のための取り組み)
令和2年6月1日
日蓮正宗 妙眞寺
一、はじめに
本ガイドラインは、日蓮正宗の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づいて、当寺における自主的な感染防止のための取り組みを定めたものである。
当寺を管理・運営する責任者(以下「住職」という)として、本ガイドラインに示した「二、感染防止のための基本的な考え方」、「三、リスク評価」、「四、法要、行事等の実施に際して講ずべき具体的な対策」を踏まえ、法要、行事等の開催に関する形態等も考慮した創意工夫を図りつつ、新型コロナウイルス感染予防に取り組むとともに、その役割を継続的に果たすよう努力する。
檀信徒の参詣に関して判断する際には、日本国政府や厚生労働省、東京都や目黒区の指示や動向、専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜改訂を行うものとする。
二、感染防止のための基本的な考え方
住職は、当寺における法要、行事等の形態を充分に踏まえ、建物内及びその周辺地域において、寺院の僧侶、寺族、及び出入りする民間事業者(以下「従事者」という)及び寺院に来訪する者(以下「来訪者」という)への新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。
特に①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集する)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われる)という三つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、これらを避けることなど、自己の感染を回避するとともに他人に感染させることなく、また集団感染(いわゆる「クラスター」)が起こらないよう徹底する。
住職は、寺院の僧侶、寺族の健康状態について積極的な把握に努め、地域の医療体制を常時確認し、適切な対応ができるように心掛ける。
三、リスク評価
住職は、新型コロナウイルスの主な感染経路である、「1、接触感染」「2、飛沫感染」のそれぞれについて、当寺の僧侶、寺族や来訪者、従事者等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。
また、当寺が宗教活動を運営することにより、人の移動や、県境をまたいだ移動が想定されることもあり、「3、人が集まる施設としてのリスク評価」及び「4、地域における感染状況のリスク評価」も必要であることに留意が必要である。
1、接触感染のリスク評価
接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど、手が触れる場所と頻度を特定する。高頻度接触部位(テーブル、イス、ドアノブ、電気などのスイッチ、電話、蛇口、手すり、くつべらなど)には特に注意する。
2、飛沫感染のリスク評価
寺院における換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるかや、建物内で読経・唱題・法話、会話など、発生をする場がどこにあるかなどを評価する。
3、人が集まる施設としてのリスク評価
現下の状況にあって、当寺が宗教活動を運営するに当たり、大規模な来寺が見込まれるかどうか、県域を越えての来寺が見込まれるか、人と人との距離が確保できるほどの来寺にとどまるかどうか、これまでの実績等に鑑み、改めて評価する。
4、地域における感染状況のリスク評価
地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性や確認が報告された場合の対応について検討する。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化する必要となる可能性がある。
四、法要、行事等の実施に際して講ずべき具体的な対策
1、総論
(1)新型コロナウイルスの感染拡大防止策を徹底することが重要であり、例えば、 人と人との接触を避け、対人距離を確保(できるだけ2mを目安に)することを 前提とする。
(2)感染防止のために、来訪者の制限を実施することが必要な場合もあり、例え ば、以下のような手段が考えられる。
①来寺する時間、来寺する人数の制限(来寺待機列の設置等)
②寺院内各室の着席数の制限(座席の数を減らして間隔を空ける、互い違いに着席する等)
③日時指定の予約
④大人数での来寺の制限等
(3)特定警戒都道府県内であった当寺(現在は解除)は、リスク評価の結果を踏ま え、「東京アラート発動」など、東京都知事からの要請等に留意し、一層の寺院 内外における過密解消、感染拡大防止に向けて必要な対応を取ることとする。 緊急事態宣言中、宗教施設についての休業要請は含まれていないが、状況によ っては、厳しい来寺規制の実施、完全予約制の導入等も検討する。
(4)「リスク評価」の結果、具体的な対策を講じても充分な対応ができないと判 断された場合は、法要、行事等は中止又は延期する。
(5)感染予防対策及び感染の疑いのある者が発生した場合の速やかな連携が図れ るよう、目黒区所轄の保健所との連絡体制を整える。
(6)高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いこと から、寺院においても、より慎重で徹底した対応を検討する。
2、来訪者の安全確保のために実施すること
(1)来訪者に対する検温の実施を徹底するとともに、以下に該当する者の来寺制 限を実施する。
①来寺前に検温を行い、平熱+1℃以上の発熱があった場合
②息苦しさ(呼吸困難・サチュレーション低下)・強いだるさ(倦怠感)や、軽度 であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合
③過去2週間以内に、感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある 場合
(2)来訪者の氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿を作成する。また、来訪者に対 して、こうした情報を必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを 事前に周知するなど、個人情報を適切に取り扱う。
(3)咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指消毒の徹底を促す。消毒液は、ア ルコールや次亜塩素酸水等、当該場所に最適なものを用いることとし、不足が 生じないように定期的に点検する(以下、消毒、及び消毒液に関する記載におい て同じ)。
(4)備品の貸出物(念珠、経本、筆記用具、文房具等)について充分な消毒を行う とともに、充分な消毒が行えない場合は貸し出しを行わないこととする。
(5)パンフレット等の配布物は手渡しで配布せず、据え置き方式とする。
(6)可能であれば、導入が検討されている接触確認アプリ等を活用して、来訪者 の感染状況等の把握を行う。
3、僧侶、寺族等の安全確保のために実施すること
(1)僧侶、寺族等に対して定期的な検温や健康記録を促し、特に個人の平熱+1 ℃以上の熱が記録された場合や、息苦しさ(呼吸困難・サチュレーション低下) ・強いだるさ(倦怠感)や、咳・咽頭痛などの症状が確認された場合は、必要に 応じて医療機関、保健所等の受診を促すとともに、診断結果を寺院の職員等で 記録する。
(2)咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指消毒を徹底して実施する。
(3)当寺の運営に当たって施設の管理・運営に必要な最小限度の人数とするなど、 要員についても職務の交替を工夫する。
(4)来訪者に対する留意事項の説明や誘導のために必要な発話の機会を極力減ら すために、ボード、張り紙等による案内を活用する。
(5)僧侶、寺族等に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要 な情報提供を行う。
4、法要、行事等の開催に当たって特に留意すべきこと
(1)直接手で触れることができるものは置かない。
(2)寺院内の各室ごとの人数制限など、大勢の人数が滞留しないための措置を講 ずる。
(3)寺院内で体調を崩し感染が疑われる者が発生した場合、以下のとおり対応す る。
①速やかに別室に移し隔離する。
②対応する僧侶、寺族等は、マスクや手袋の着用等、適切な防護対策を講じた 上で対応する。
③感染が疑われる者が発生した部屋の換気を行う。
④保健所へ連絡し、消毒や濃厚接触者調査の指示を受ける。
⑤感染者と接触した僧侶、寺族等および来訪者の氏名と緊急連絡先を把握し、 名簿を作成する。
⑥症状が重篤な場合は、保健所とも相談し、医療機関へ搬送する。
⑦医療機関へ搬送する際は、救急搬送を要請し、事後の状況を把握する。
⑧当事者が感染していた時は、保健所等との連携のもとに、速やかに事後の対 策を講ずる
5、施設管理
ア)寺院内
(1)清掃、消毒、換気を徹底的に実施する。
(2)他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場を最低限にする工夫を行う。 特に高頻度接触部位(テーブル、イス、ドアノブ、電気・エアコンのスイッチ、 電話、水道蛇口、手すり、くつべらなど)に留意する。
(3)受付等において、僧侶、寺族等と来訪者間の会話などにおいてはマスク着用を 厳守し、次亜塩素酸水を常時噴霧して、飛沫感染を予防する。
(4)御供養、塔婆供養等は、三方等で預かる。
(5)現金の取り扱いは、切手盆等、寺院として適宜なものを使用する。
(6)書籍、経本、念珠等、多くの者が触れる状態で貸し出し品・見本品は置かない。 (7)控室等において面談する場合には、室内で次亜塩素酸水を噴霧し、マスク着用 を厳守し、面談者間との飛沫感染を予防する。
(8)控室等において飲食する場合、最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空 ける。それが困難な場合は対面での飲食とならないよう席の位置を工夫し、多人 数による室内での飲食は控えるよう徹底する。
(9)鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉してしばる。
(10)清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋の着用を徹底する。
(11)清掃やゴミの廃棄作業を終えた後は、必ず石鹸と流水で手洗いを行い、手指 消毒をして除菌を徹底する。
(12)制服や衣服はこまめに洗濯して清潔に努める。
イ)檀信徒事務所
(1)対面での会話を避ける。必要以上に入室せず、一度に入室する人数を減らす。
(2)飲食する場合は、上記ア)と同様に工夫する。
(3)間隔を置いたスペースをつくる等の工夫を行う。
(4)常時換気を行う。
(5)テーブル、イス等の物品消毒を定期的に行う。
(6)入退室の前後に、手洗いや手指消毒を行う。
ウ)トイレ
(1)便器内は、通常の清掃でよい。
(2)不特定多数が接触する場所(ドアノブ、蛇口、手洗いシンク、水洗レバー、各 スイッチ等)は、定期的に清拭消毒を行う。
(3)洋式トイレのふたは閉めてから汚物を流すよう表示する。
(4)個人のハンカチ等を使うよう徹底し、ペーパータオルを用意する。
(5)トイレの混雑が予想される場合は、最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔 を明けた整列を促す。
(6)清掃者は必ずマスクと手袋を着用し、可能であれば換気をしながら清掃を行う。
6、広報・周知
(1)僧侶、寺族等及び来訪者に対して、以下について周知する。
①身体的距離(ソーシャルディスタンス)の確保の徹底
②咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指消毒の徹底
③健康管理の徹底
④差別防止の徹底
⑤本ガイドライン、及びこれを踏まえた現場の対応方針の徹底
五、当寺における法要、行事等の開催に際して、住職が講ずべき具体的対策
当寺において、法要、行事、会合等(以下「法要等」という)が開催される場合には、以下の措置を講ずることとし、その際、措置を講ずべき主体は、住職であることを留意し、願主及び来訪者の協力のもと、実施することとする。
1、事前準備
(1)各回の法要等ごとに、当該法要等の来訪者(以下「法要参加者」という)の氏 名及び緊急連絡先を把握し、名簿を作成する。また、法要参加者に対して、こ うした情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを事前に周 知する。
(2)可能であれば、導入が検討されている接触確認アプリ等を活用して、法要参 加者の感染状況等の把握を行う。
(3)本ガイドライン、及びこれを踏まえた現場の対応方針を、全員に周知徹底を 図る。
2、法要等当日
(1)法要参加者の感染防止策として以下の措置をとる。
①体温管理・衛生管理等を実施する。
②マスク着用及び定期的な手指消毒を奨励する。
③次亜塩素酸水を常時噴霧し、空間除菌を行う。
④読経、唱題は小声で唱える。
⑤座席は最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空けて配置する。
⑥法要等中の来訪者同士の接触(握手、ハグ、ボディタッチ、ハイタッチをする 等)、必要以上の会話は控えるよう周知する。
⑦法要等中のスナップ写真を撮影する際は、密集とならない状態とする。
⑧集合写真を撮影する際は、直前までマスクを着用し、会話は控える。
(2)法要等の要員の感染防止策として以下の措置をとる。
①法要等の運営に必要最小限度の人数とする。
②マスク着用や手指消毒を徹底する。
③自宅で検温を行うこととし、平熱+1℃以上の発熱がある場合には自宅待機 とする。
④要員の緊急連絡先や職務中の体調を把握する。
⑤要員に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要な情報提 供を行う。
(3)当寺の玄関口に行列が生じる場合、最低1m(できるだけ2mを目安に)の間 隔を空けた整列を促す等、人が密集しないよう工夫を行う。
(4)法要等の前後及び休憩中に、会場内の換気を行う。
(5)時間差での入場、退場等の工夫を行う。
(6)退場時、法要参加者に対し、法要等後2週間以内に感染が疑われる症状が出 た場合の対処の仕方を、再度周知する。
(7)感染が疑われる者が法要等中に発生した場合は、5頁4、(3)と同様に取り 扱う。
(8)感染が疑われる者が法要等の終了後に発生したことが判明した場合、保健所 等の公的機関による聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。
(9)個人情報保護の観点から、名簿等の保管には充分な対策を講ずる。
以 上